会則

【総 則】
第1条 
1.この会は釜石勤労者山岳会、略称「釜石労山」と称する。
2.会の所在地は会長宅とする。

第2条
 会は日本勤労者山岳連盟の趣意書及び規約を承認し、岩手県勤労者山岳連盟に所属する。

第3条
1.入会希望者は年齢、経験、性別に関わりなく入会申込書と入会金、会費及び労山基金を添えて事務局に申し込むことにより、会員になることができる。
2.新入会員は新入会員教育を受け、会員として必要な知識を得るよう努めなければならない。

第4条
 会を退会又は休会したい会員は、文書によって事務局に届けなければならない。

第5条
 会員で趣意書、会則の精神から逸脱した行為があった場合は、運営委員会の3分の2以上が決議し、月例会、総会に報告することによって、その会員を会から除名することができる。(但し、運営委員会の決議により、効力が発生するものとする。)

【目的と活動】
第6条
 この会は、登山を勤労者の健全なスポーツとして広め、会員相互の親睦交流と登山知識技術の向上、普及を図り、登山の正しい大衆化を目的とする。

第7条
 この会は、前条の目的を遂行するために次の諸活動を行う。
(1)登山活動 (2)講習会 (3)月例集会 (4)機関誌発行(5)他山岳会との交流 (6)その他必要な活動

【役 員】
第8条 
1.この会の役員として、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、運営委員若干名及び会計監査2名をおく。
2.会は、この会の会長、副会長であった者及び多年にわたり会の役員等の任にあって、会の発展に寄与した者を名誉会員として推薦することができる。

第9条 
1.会長は、この会を代表し、会の活動を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.事務局長は日常活動を統括する。
4.運営委員会は、日常活動の執行にあたる。
5.名誉会員は会長の諮問に答え、この会の活動に参与することができる。

第10条
1.会長、副会長、事務局長、運営委員及び会計監査は総会で選出するものとする。
2.各専門部長は運営委員会で互選する。
3.県連理事は運営委員会で推薦し、総会の承認を得るものとする。
4.役員の任期は次期総会までとし、再任は妨げない。
5.運営委員に欠員が生じた場合の補充は、運営委員会の責任で行う。
6.名誉会員は運営委員会で推薦し、総会の承認を得るものとする。

【機 関】
第11条 
1.総会は、この会の最高決議機関で年1回、会長が招集する。
2.総会は、会員(名誉会員を除く)の3分の2以上の出席で成立し、議決には過半数を必要とする。
3.会長は必要に応じ、臨時総会を招集することができる。又、会員の3分の2以上の要請があった時は臨時総会を開催しなければならない。
4.総会は次の事項を決定するものとする。
(1)事業計画(2)予算及び決算(3)役員(4)会則の改廃(5)その他、会運営に必要な事項

第12条
1.運営委員会は会長、副会長、事務局長及び運営委員により構成し、事務局長が招集する。
2.運営委員会は半数の出席により成立し、運営委員が出席できない場合は、各専門部が認めた代理者が出席できるものとする。
3.運営委員会は事業計画に基づく日常の執行と、会運営の全般の検討を行う。

第13条
 会運営を円滑に行うために次の専門部をおく。
(1)事務局(2)山行部(3)組織部(4)広報部(5)教育遭対部

第14条
 月例会は月1回以上、運営委員会の責任で開催する。

【財 政】
第15条
 この会は、会費、入会金、事業収入、及び寄付金をもってあてる。

第16条
 会費は年額6,000円とし、家族会員及び休会者は半額とする。
(但し、中途入会者は月額500円とし、入会した月から納付する。)

第17条
 この会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認を受ける。

第18条 
 この会の会計監査は、3月及び必要に応じて行う。

第19条
 遭難対策費は会計の経費の一部を積み立て、これにあてる。

【付 則】
*この会則は1965年9月30日より実施する(初版 設定)
*この会則は2011年5月15日より実施する(第4版 改定)
*この会則は2012年4月1日より実施する(第5版 改定)
*この会則は2013年4月7日より実施する(第6版 改定)
*この会則は2014年4月6日より実施する(第7版 改定)