〇会則
【総 則】
第1条
1.この会は釜石勤労者山岳会、略称「釜石労山」と称する。
2.会の所在地は会長宅とする。
第2条
会は日本勤労者山岳連盟の趣意書及び規約を承認し、岩手県勤労者山岳連盟に所属する。
第3条
1.入会希望者は年齢、経験、性別に関わりなく入会申込書と入会金、会費及び労山基金を添えて事務局に申し込むことにより、会員になることができる。
2.新入会員は新入会員教育を受け、会員として必要な知識を得るよう努めなければならない。
第4条
会を退会又は休会したい会員は、文書によって事務局に届けなければならない。
第5条
会員で趣意書、会則の精神から逸脱した行為があった場合は、運営委員会の3分の2以上が決議し、月例会、総会に報告することによって、その会員を会から除名することができる。(但し、運営委員会の決議により、効力が発生するものとする。)
【目的と活動】
第6条
この会は、登山を勤労者の健全なスポーツとして広め、会員相互の親睦交流と登山知識技術の向上、普及を図り、登山の正しい大衆化を目的とする。
第7条
この会は、前条の目的を遂行するために次の諸活動を行う。
(1)登山活動 (2)講習会 (3)月例集会 (4)機関誌発行(5)他山岳会との交流 (6)その他必要な活動
【役 員】
第8条
1.この会の役員として、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、運営委員若干名及び会計監査2名をおく。
2.会は、この会の会長、副会長であった者及び多年にわたり会の役員等の任にあって、会の発展に寄与した者を名誉会員として推薦することができる。
第9条
1.会長は、この会を代表し、会の活動を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.事務局長は日常活動を統括する。
4.運営委員会は、日常活動の執行にあたる。
5.名誉会員は会長の諮問に答え、この会の活動に参与することができる。
第10条
1.会長、副会長、事務局長、運営委員及び会計監査は総会で選出するものとする。
2.各専門部長は運営委員会で互選する。
3.県連理事は運営委員会で推薦し、総会の承認を得るものとする。
4.役員の任期は次期総会までとし、再任は妨げない。
5.運営委員に欠員が生じた場合の補充は、運営委員会の責任で行う。
6.名誉会員は運営委員会で推薦し、総会の承認を得るものとする。
【機 関】
第11条
1.総会は、この会の最高決議機関で年1回、会長が招集する。
2.総会は、会員(名誉会員を除く)の3分の2以上の出席で成立し、議決には過半数を必要とする。
3.会長は必要に応じ、臨時総会を招集することができる。又、会員の3分の2以上の要請があった時は臨時総会を開催しなければならない。
4.総会は次の事項を決定するものとする。
(1)事業計画(2)予算及び決算(3)役員(4)会則の改廃(5)その他、会運営に必要な事項
第12条
1.運営委員会は会長、副会長、事務局長及び運営委員により構成し、事務局長が招集する。
2.運営委員会は半数の出席により成立し、運営委員が出席できない場合は、各専門部が認めた代理者が出席できるものとする。
3.運営委員会は事業計画に基づく日常の執行と、会運営の全般の検討を行う。
第13条
会運営を円滑に行うために次の専門部をおく。
(1)事務局(2)山行部(3)組織部(4)広報部(5)教育遭対部
第14条
月例会は月1回以上、運営委員会の責任で開催する。
【財 政】
第15条
この会は、会費、入会金、事業収入、及び寄付金をもってあてる。
第16条
会費は年額6,000円とし、家族会員及び休会者は半額とする。
(但し、中途入会者は月額500円とし、入会した月から納付する。)
第17条
この会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認を受ける。
第18条
この会の会計監査は、3月及び必要に応じて行う。
第19条
遭難対策費は会計の経費の一部を積み立て、これにあてる。
【付 則】
*この会則は1965年9月30日より実施する(初版 設定)
*この会則は2011年5月15日より実施する(第4版 改定)
*この会則は2012年4月1日より実施する(第5版 改定)
*この会則は2013年4月7日より実施する(第6版 改定)
*この会則は2014年4月6日より実施する(第7版 改定)
〇決まりごと
1.会費
会則第16条、会費は年額6,000円とし、家族会員および休会会員は半額、入会金1,000円 家族会員は半額とする。年度途中入退者は月額500円とする。
2.労山基金
*山岳事故防止と万一に備えて加入を勧めています。
*掛金は1口1,000円で10口まで加入できます。
*年度は2月~1月末日までですが、途中からでも加入できます。
*冬山に入山する方は5口以上の加入を勧めています。
3.登山計画書及び登山報告書の提出
山行規定第4条の規定のうち、近郊の山行や、トレーニング山行の場合は、山行の前日までに計画書の提出を可とする。
4.検討や調査のない思いつき登山は避ける
会員は、個人山行の企画・立案にあたっては、努めて山行部会に於いて計画書の検討を行い、広報「あゆみ」誌上に掲載した後、実施すること。
5.スポーツ安全保険
遭難対策基金で適用されない、主に交通災害に備えて加入を勧めています。年間(4月~3月)64歳以下は1,850円、65歳以上は1,200円で、年度途中からでも同額です。
6.山行リーダーの心得
①山行リーダーは山行の計画、実施、報告、反省に至るまで、活動の全てを統括すること。
②山行リーダーは山行中の最終決断者であることを自覚し、的確な判断が下せるよう努めること。
③山行リーダーは安全山行を心がけ、事故の無いよう努めること。
④山行リーダーは解散前に、メンバーと共に、簡単な反省会を開き、意向把握に努めること。
7.山行メンバーの心得
①山行メンバーはリーダーの指示に従い、リーダーをサポートし、リーダーが活動し易くなるように努めること。
②山行メンバーはパーティーの互いの友情や和を乱さないよう、リーダーを中心に強調すること。
③意見は述べても良いが、決断はリーダーに委ね、それに従うこと。
④体調不良の時は、リーダーに知らせること。
8.貸切バスを使った山行のキャンセル
・出発前の15日前から4日前は規定料金の50%
・出発前の3日前からは規定料金の100%
9.宿泊予約のキャンセル料
宿泊施設の規定で決める。
10.自家用車を利用した場合の交通費の算出
ガソリン 1kmあたり 25円、運転代 1kmあたり 5円
11.交通違反(スピード、駐車、一旦停止)の対応
交通違反した場合(会山行、グループ山行)は、参加者全員で違反金を負担する。
12.会員外の参加費(県連会員は除く)
会山行時はプラス500円とし、グループ山行時はリーダーに任せる。
13.慶弔費
慶弔費は本人の場合のみ10,000円とする。
〇山行規程
【第1条 目的】
この規程は、釜石勤労者山岳会員が行う山行について必要な事項を定め、安全・ 安心な山行を行い、遭難事故を防止することを目的とする。
【第2条 山行形態の定義】
この会における山行形態の定義は、次のとおりとする。
(1)会山行 会が企画する山行
(2)個人山行(※1)会員が自主的に企画する山行、または会以外の企画に参加する山行
【第3条 会が企画する山行】
会が企画する山行は、会員の要求を把握した上で立案する。
【第4条 登山計画書及び登山報告書の提出】
山行の実施にあたって、山行リーダーまたは会以外の企画に参加する会員は、原 則として山行の3日前まで(※2)に登山計画書を担当運営委員に提出しなければ ならない。また、下山後は18時までに登山計画書提出先の担当運営委員へ連絡し、一週間を目途に登山報告書を担当運営委員に提出しなければならない。
【第5条 登山計画書の審査】
運営委員は、登山計画書の審査にあたっては慎重に検討し、必要があれば指導・ 勧告を行うことができる。指導・勧告を受けた会員は、その事項を尊重しなければ ならない。なお、計画書提出先の運営委員は、他の運営委員と相談の上、指導・勧 告を行うことができる。
【第6条 山行計画の変更】
山行の実施にあたり、会員は登山計画書にしたがって行動するものとし、不測の事態により計画を変更する場合は、できる限り速やかにその旨を登山計画書提出先 の担当運営委員に連絡するものとする。ただし、やむを得ず連絡できない場合は、変更した行動を追跡できる手掛かりを残すように努めなければならない。計画を変更した場合は、その理由を登山報告書に記載するものとする。
【第7条 緊急連絡先】
登山計画書の緊急連絡先は、原則として運営委員とする。
【第8条 会の責任】
会は、会山行および個人山行(会員が企画したものに限る。)について、遭難対策上の責任を負うものとする。
【第9条 無届山行の禁止】
登山計画書の提出のない山行及び運営委員の指示に従わない山行は禁止し、これらの山行について会は一切の責任を負わない。
【第10条 非会員に対する当規程の準用】
会員以外のものが会山行及び個人山行に参加するときは、この規程を準用するものとする。また、遭難対策のため、原則としてスポーツ保険等への加入を義務づける。
【第11条 当規程の改廃】
当規程の改廃は、総会の決議により行う。
【付則】
この規程は、2011年5月15日から施行する。
※1 当会でいうグループ山行も、「個人山行」の定義に入ります。
※2 近郊の山や、トレーニング山行については、「きまりごと」の中に特別ルールを設け、「山行日の前日までに提出すること」とする。
〇救助規程
【第1条 目的】
この規程は、釜石勤労者山岳会山行規程に基づき実施された山行において発生した事故について、救助及び捜索活動に関する必要な事項を定める。
【第2条 定義】
この規程において「事故」とは、次の場合を言う。
(1)理由の如何を問わず、パーティー(単独を含む)が独自での下山が不可能な場合。
(2)下山予定日の18時までに計画書提出先の運営委員に下山報告がなく、その後も緊急連絡先になんら連絡がない場合。
(3)その他、上記に相当すると運営委員会で判断した場合。
【第3条 救助及び捜索活動】
(1)事故が発生した場合は、会長は直ちに遭難対策本部を設置する。
(2)遭難対策本部は、次の通りとする。
・本部長:遭難対策本部を統括する。
・救助隊:救助活動にあたる。救助隊長を置く。
・サポート隊(事務班):記録や連絡、渉外、会計など救助捜索活動を円滑に進めるために必要なサポート(事務など)を行う。サポート隊長を置く。
(3)遭難対策本部は、次の活動を行う。
① 事故に関する情報の収集。
② 事故パーティー(単独含む)の家族との連絡。
③ 救助隊の編成。
④ 警察や消防などの公的機関、県連や山岳団体など関係機関への報告及び協力要請や連携。
⑤ その他、遭難対策本部長が必要と認める事項。
(4)救助隊の編成員は、原則として次の要件を備えなければならない。
① 安全に救助活動を実施するために、必要な技術・体力を有すること。
② 救助活動等を行うことについて、本人及びその家族の了承が得られること。
③ 日本勤労者山岳連盟労山基金または、それに準ずる山岳保険等に加入していること。
(5)現地における救助活動は、事故者の家族の要請、又は了解の下に行う。
【第4条 経費の負担】
救助活動に要する経費は、原則として事故者又はその家族が負担する。
【第5条 報告書の作成】
遭難対策本部長は、救助活動など終了後速やかに活動報告書を作成する。
【付則】
*この規定は、2012年4月1日から適用する。