【第1条 目的】
この規程は、釜石勤労者山岳会員が行う山行について必要な事項を定め、安全・ 安心な山行を行い、遭難事故を防止することを目的とする。
【第2条 山行形態の定義】
この会における山行形態の定義は、次のとおりとする。
(1)会山行 会が企画する山行
(2)個人山行(※1)会員が自主的に企画する山行、または会以外の企画に参加する山行
【第3条 会が企画する山行】
会が企画する山行は、会員の要求を把握した上で立案する。
【第4条 登山計画書及び登山報告書の提出】
山行の実施にあたって、山行リーダーまたは会以外の企画に参加する会員は、原 則として山行の3日前まで(※2)に登山計画書を担当運営委員に提出しなければ ならない。また、下山後は18時までに登山計画書提出先の担当運営委員へ連絡し、一週間を目途に登山報告書を担当運営委員に提出しなければならない。
【第5条 登山計画書の審査】
運営委員は、登山計画書の審査にあたっては慎重に検討し、必要があれば指導・ 勧告を行うことができる。指導・勧告を受けた会員は、その事項を尊重しなければ ならない。なお、計画書提出先の運営委員は、他の運営委員と相談の上、指導・勧 告を行うことができる。
【第6条 山行計画の変更】
山行の実施にあたり、会員は登山計画書にしたがって行動するものとし、不測の事態により計画を変更する場合は、できる限り速やかにその旨を登山計画書提出先 の担当運営委員に連絡するものとする。ただし、やむを得ず連絡できない場合は、変更した行動を追跡できる手掛かりを残すように努めなければならない。計画を変更した場合は、その理由を登山報告書に記載するものとする。
【第7条 緊急連絡先】
登山計画書の緊急連絡先は、原則として運営委員とする。
【第8条 会の責任】
会は、会山行および個人山行(会員が企画したものに限る。)について、遭難対策上の責任を負うものとする。
【第9条 無届山行の禁止】
登山計画書の提出のない山行及び運営委員の指示に従わない山行は禁止し、これらの山行について会は一切の責任を負わない。
【第10条 非会員に対する当規程の準用】
会員以外のものが会山行及び個人山行に参加するときは、この規程を準用するものとする。また、遭難対策のため、原則としてスポーツ保険等への加入を義務づける。
【第11条 当規程の改廃】
当規程の改廃は、総会の決議により行う。
【付則】
この規程は、2011年5月15日から施行する。
※1 当会でいうグループ山行も、「個人山行」の定義に入ります。
※2 近郊の山や、トレーニング山行については、「きまりごと」の中に特別ルールを設け、「山行日の前日までに提出すること」とする。